こんにちは!
元銀行員でファイナンシャルプランナーの田中美咲です。

フリーランスや個人事業主として頑張っているあなた。
「青色申告特別控除」って言葉、聞いたことありますか?
「なんだか難しそう…」「手続きが面倒なんでしょ?」なんて思っていませんか?

実はこの制度、知っているのと知らないのとでは、手元に残るお金が大きく変わってくる可能性があるんです!
「もっと早く知っておけばよかった…」なんてことにならないように、今日はこの「青色申告特別控除」を最大限に活用する方法を、元銀行員の視点も交えながら、わかりやす~く解説していきますね。

「美咲の小さな会社のお金相談室」チャンネルでもよくご質問いただくこのテーマ、一緒に見ていきましょう!

目次

青色申告特別控除の基本をおさらい

まずは基本から。
青色申告特別控除って、そもそも何なの?」というところからお話ししますね。

簡単に言うと、「ちゃんと帳簿をつけて確定申告するなら、税金の計算で有利にしますよ!」という、国からのプレゼントみたいなものです。
これがなぜ重要かというと、直接的に所得税・住民税の節税につながるから。
つまり、使えるお金が増えるかもしれないってことなんです!

フリーランスや個人事業主の方って、会社員と違って年末調整がないから、自分で確定申告しなきゃいけないですよね。
「経費の計算が大変…」「税金の仕組みがよくわからない…」そんな悩みを抱えている方も多いんじゃないでしょうか。
私も独立したての頃は、銀行員だったとはいえ、個人としての確定申告には戸惑いましたから、その気持ち、よーくわかります。

でも大丈夫!
この制度を理解すれば、確定申告がちょっとだけ楽しみになるかもしれませんよ? 😉

控除の種類と金額:10万円・55万円・65万円の違い

青色申告特別控除には、実は3つの金額のパターンがあるんです。

控除額主な要件
65万円複式簿記での記帳 + 貸借対照表・損益計算書の提出 + 期限内申告 + e-Tax申告 or 優良な電子帳簿保存
55万円複式簿記での記帳 + 貸借対照表・損益計算書の提出 + 期限内申告
10万円青色申告の承認 + 簡易な帳簿(単式簿記OK)

そうなんです!
一番大きな65万円の控除を受けるには、複式簿記っていうちょっと本格的な帳簿付けと、e-Tax(電子申告)または優良な電子帳簿保存っていうのがポイントになります。

「え、複式簿記って何?難しそう…」って思ったあなた、心配しないでください。
後でちゃんと解説しますし、今は便利な会計ソフトがあるので、思ったよりハードルは低いんですよ。

どんな人が対象になるの?

このお得な青色申告、誰でもできるわけではありません。
対象となるのは、主に以下の所得がある個人事業主の方です。

  • 事業所得:お店を経営している、フリーランスとして仕事をしているなど、事業から得られる所得
  • 不動産所得:アパートや駐車場を貸しているなど、不動産から得られる所得
  • 山林所得:山林を伐採して売ったり、立木のまま売ったりして得られる所得

会社員の方でも、副業でこれらの所得がある場合は対象になる可能性がありますよ。

白色申告との違いはここにある!

確定申告には「青色申告」の他に「白色申告」というものがあります。
「何が違うの?」って思いますよね。
ざっくり言うと、こんな感じです。

青色申告

  • 事前に税務署への申請が必要
  • 原則として複式簿記での記帳(だからこそ控除が大きい!)
  • 最大のメリット:最大65万円の特別控除がある!
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる(専従者給与)
  • 30万円未満の資産を一括で経費にできる特例がある

白色申告

  • 事前の申請は不要
  • 簡易な帳簿付けでOK(手間は少ない)
  • 特別控除はなし…
  • 赤字の繰り越しは原則不可

どうでしょう?
手間は少しかかるかもしれないけど、青色申告のメリット、大きいと思いませんか?
特に、最大65万円の所得控除は、税額に直接影響するので見逃せませんよね。

よくある誤解:「青色申告=難しい」は本当?

「でもやっぱり、青色申告って専門知識がないと無理なんでしょ?」
この質問、本当によくいただきます。

確かに、昔は簿記の知識が必須で、手書きで帳簿をつけて…と大変なイメージでした。
私も銀行員時代、中小企業の社長さんたちが決算期に苦労されているのを何度も見てきました。

でも、時代は変わりました!
今は、使いやすい会計ソフトがたくさんあります。
これらのソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで、複式簿記の帳簿や決算書を自動で作成してくれるんです。
簿記の知識に自信がない方でも、安心して青色申告にチャレンジできる環境が整っているんですよ。

「私にもできるかも?」って、少し思えてきましたか? 😊

最大65万円を確保するための実践ステップ

さて、ここからは本題!
どうすれば最大の65万円控除をゲットできるのか、具体的なステップを見ていきましょう。
「私には無理かも…」なんて思わずに、一つ一つ確認していけば大丈夫ですよ。

1. 複式簿記って何?実はこれ、思ったよりカンタン!

まず最初の関門(と思われがちな)、「複式簿記」。
言葉だけ聞くと、なんだか専門的で難しそうですよね。

簡単に言うと、お金やモノの動きを「原因」と「結果」の2つの側面から記録する方法です。
例えば、「商品を1万円で現金で売り上げた」場合、

  • 現金が1万円増えた(資産の増加)
  • 売上が1万円発生した(収益の発生)
    という2つの側面を記録します。

「うーん、やっぱりややこしい…」と感じたあなた、安心してください。
先ほどもお伝えした通り、会計ソフトを使えば、この複式簿記のルールを意識しなくても帳簿が作れちゃうんです!

あなたは、いつ、誰に、何を、いくらで売ったか・買ったか、といった情報を入力するだけ。
ソフトが自動的に「これは借方ね、これは貸方ね」と判断して記録してくれます。
まるで、優秀な経理担当者を雇ったみたいですよね。

私が銀行員だった頃、融資先の社長さんが「会計ソフト入れたら、経理の時間が半分になったよ!」と嬉しそうに話していたのを思い出します。
それくらい、今の会計ソフトは進化しているんです。

2. 会計ソフトを味方に:初心者におすすめのツール3選

「じゃあ、どんな会計ソフトがいいの?」となりますよね。
たくさんあって迷うと思いますが、ここでは特に初心者の方におすすめのクラウド会計ソフトを3つご紹介します。
(※あくまで一般的な情報として参考にしてくださいね!)

  • freee会計
    • 特徴:とにかく操作が直感的で、簿記の知識がなくても使いやすいと評判です。銀行口座やクレジットカードとの連携もスムーズで、取引明細を自動で取り込んでくれます。「〇〇の支払いは経費ですか?」みたいな質問にも答えてくれる機能があったり。
    • 向いている人:簿記が全く初めての方、デザインや使いやすさを重視する方。
  • マネーフォワード クラウド確定申告
    • 特徴:こちらも非常に人気のあるソフト。連携できる金融機関やサービスの種類が豊富です。サポート体制も充実しているので、困ったときに相談しやすいのもポイント。
    • 向いている人:複数の銀行口座やカードを使っている方、しっかりサポートを受けたい方。
  • 弥生会計 オンライン / やよいの青色申告 オンライン
    • 特徴:会計ソフトの老舗「弥生」のクラウド版。長年の実績があるので信頼性が高く、税理士さんとの連携もしやすいと言われています。比較的リーズナブルなプランがあるのも魅力。
    • 向いている人:昔ながらの会計ソフトに慣れている方、コストを抑えたい方。

これらのソフトは、どれも無料お試し期間があったりするので、実際に使ってみて、自分に合うものを選ぶのが一番です。
「私、デジタル苦手なのよね…」という方も、一度触ってみると「あれ?意外と簡単!」って思うかもしれませんよ。

3. e-Taxを使うと+10万円控除?その仕組みと注意点

65万円控除を受けるためのもう一つの重要なポイントが、「e-Taxによる申告」または「優良な電子帳簿保存」です。
ここでは、より多くの方が取り組みやすい「e-Taxによる申告」について解説しますね。

e-Taxとは、国税庁が運営する国税電子申告・納税システムのこと。
つまり、インターネット経由で確定申告書を提出する方法です。
これを利用すると、55万円控除にさらに10万円が上乗せされて、合計65万円の控除が受けられるんです!

e-Taxのメリット

  • 控除額アップ! (これが一番大きいですよね)
  • 税務署に行かなくても、自宅や事務所から24時間いつでも申告できる(受付期間中)。
  • 還付金がある場合、書面提出より早く振り込まれることが多い。
  • 医療費の領収書や生命保険料控除証明書などの一部書類の提出を省略できる(5年間の保管は必要)。

e-Taxに必要なもの

1. マイナンバーカード
これは必須です!まだ持っていない方は早めに申請しましょう。

2. ICカードリーダライタ または マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
マイナンバーカードに記録された電子証明書を読み取るために必要です。
最近はスマホで読み取れる機種が増えて便利になりました。

3. 利用者識別番号の取得
e-Taxの利用開始手続きを行うと発行されます。

注意点

  • 事前準備に少し時間がかかる場合がある。
    マイナンバーカードの発行や、利用者識別番号の取得など、初めての場合は少し手間取るかもしれません。早めの準備が肝心です!
  • 電子証明書の有効期限を確認する。
    マイナンバーカードの電子証明書には有効期限(通常、発行から5回目の誕生日まで)があります。期限切れだと使えないので注意してくださいね。

「なんだか面倒そう…」と感じるかもしれませんが、一度設定してしまえば、翌年からはスムーズに申告できます。
それに、+10万円の控除は大きいですから、ぜひチャレンジしてみてほしいです!

4. 開業届&青色申告承認申請書の提出タイミングを逃さない!

青色申告を始めるには、まず税務署に「これから青色申告しますよー!」という意思表示をする必要があります。
そのために提出するのが、以下の2つの書類です。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届)
    • 提出期限:事業を開始した日から1ヶ月以内
  • 所得税の青色申告承認申請書
    • 提出期限:
      • その年の1月15日までに事業を開始している場合:その年の3月15日まで
      • その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合:事業開始日から2ヶ月以内

この提出期限、めちゃくちゃ重要です!
特に「青色申告承認申請書」の提出が遅れると、その年は青色申告ができず、白色申告になってしまいます。
つまり、最大65万円の控除が受けられない…なんてことに!

「え、知らなかった!」では済まされないので、カレンダーにしっかり印をつけて、絶対に忘れないようにしてくださいね。
提出は、税務署の窓口に直接持っていくか、郵送、またはe-Taxでも可能です。

私が銀行員だった頃、融資の相談に来られた起業家の方で、この申請を忘れていて青色申告のメリットを受けられなかった…というケースを何度か見ました。
本当にもったいないので、これから事業を始める方、まだ申請していない方は、すぐに確認してください!

青色申告のメリット、他にもあるんです!

青色申告の魅力は、最大65万円の特別控除だけじゃないんですよ。
他にも、個人事業主にとって嬉しいメリットがたくさんあります。
知っておくと、さらに節税の幅が広がるかもしれません。

赤字を3年間繰り越せるってどういうこと?

事業を始めたばかりの頃や、経済状況によっては、残念ながら赤字になってしまうこともありますよね。
そんな時、青色申告なら、その赤字(純損失といいます)を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができるんです。

例えば、
1年目:100万円の赤字
2年目:200万円の黒字
この場合、2年目の黒字200万円から、1年目の赤字100万円を差し引いて、100万円を所得として申告できます。
つまり、2年目の税金が軽くなるということ。

これは、白色申告にはない大きなメリットです。
事業が軌道に乗るまでは不安定な時期もあるでしょうから、この制度は心強い味方になりますよね。

家族への給与を経費にできる「専従者給与」の活用法

「奥さんや旦那さん、お子さんが事業を手伝ってくれている」という個人事業主の方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。
青色申告なら、生計を一緒にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に支払う給与を、「青色事業専従者給与」として必要経費にできるんです。

ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、その届け出た金額の範囲内で、仕事の内容や時間に見合った妥当な金額であることが条件です。

「家族への給与が経費になるなんて、知らなかった!」という方も多いかもしれませんね。 適切に活用すれば、世帯全体で見たときの手取り額を増やすことにも繋がります。 ただし、給与を受け取る家族は、扶養から外れるなどの影響もあるので、総合的に判断することが大切ですよ。

減価償却や貸倒引当金もOK?節税の幅を広げるコツ

他にも、青色申告ならではの節税テクニックがあります。

少額減価償却資産の特例

通常、パソコンや車、機械などの高額な資産(減価償却資産といいます)は、購入した年に全額を経費にするのではなく、何年かに分けて経費計上(減価償却)します。
でも、青色申告者なら、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、年間合計300万円を上限として、購入した年に全額を経費にできる特例があるんです!
これは、資金繰りが厳しい時期には特に助かる制度ですよね。

貸倒引当金

「取引先が倒産して、売掛金が回収できなくなっちゃった…」なんていう悲しい事態に備えて、あらかじめ損失を見込んで一定額を経費として計上できるのが「貸倒引当金」です。
これも青色申告の特典の一つ。

これらの制度をうまく活用することで、さらに節税効果を高めることができます。
「ちょっと専門的で難しそう…」と感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えば、これらの計算もサポートしてくれることが多いですよ。

よくある落とし穴とその回避法

青色申告はメリットがたくさんありますが、いくつか注意しておかないといけない「落とし穴」もあります。
「せっかく頑張ったのに、控除が受けられなかった…」なんてことにならないように、しっかり確認しておきましょう。

書類の提出期限を過ぎていた…そんな時どうする?

これは本当に避けたい事態ですが、万が一、確定申告書の提出期限(原則3月15日)を過ぎてしまったらどうなるでしょう?

  • 青色申告特別控除額の減額:
    65万円または55万円の控除が受けられなくなり、10万円の控除に減額されてしまいます。これは痛い!
  • 無申告加算税:
    期限内に申告しなかったペナルティとして、納めるべき税額に対して追加で課される税金です。
    自主的に期限後申告すれば税率が軽減されることもありますが、基本的には余計な出費です。
  • 延滞税:
    納付期限に遅れた日数に応じて、利息のような形で課される税金です。

「青色申告承認申請書」の提出期限を過ぎてしまった場合は、その年は青色申告自体ができず、白色申告となります。

回避法はただ一つ!
スケジュール管理の徹底です。
カレンダーに大きく書き込む、スマホのリマインダーを設定する、会計ソフトの通知機能を活用するなど、自分に合った方法で絶対に忘れないようにしましょう。
早め早めの準備が何よりも大切です。

「帳簿不備」で控除がゼロに!?チェックすべき3つのポイント

「ちゃんと帳簿をつけていたつもりなのに、税務調査で不備を指摘されて、青色申告が取り消された…」
こんな怖い話も、残念ながら実際にあります。
青色申告の承認が取り消されると、過去に遡って控除が否認され、追加で税金を納めることになる可能性も…。

そうならないために、以下の3つのポイントは必ず押さえておきましょう。

1. 主要な帳簿はちゃんと作成・保存してる?
仕訳帳や総勘定元帳といった、複式簿記の基本となる帳簿がきちんと作成され、保存されていることが大前提です。
会計ソフトを使っていれば自動で作成されますが、内容が正確である必要があります。

2. 領収書や請求書、ちゃんと整理してる?
帳簿の記録は、必ずその根拠となる証拠書類(領収書、請求書、契約書など)と一緒に保存しなければなりません。
日付順に整理するなど、いつでも見返せるようにしておきましょう。

3. 記帳は継続的かつ正確に行われている?
毎日の取引を漏れなく、正確に記帳することが重要です。
「まとめてやればいいや」と溜め込んでしまうと、記憶も曖昧になり、ミスも起こりやすくなります。

税務調査が入ったときに、「あなたの帳簿は信頼できませんね」と判断されてしまうと、せっかくの青色申告のメリットが水の泡です。
日頃からの丁寧な経理処理が、自分を守ることにつながります。

金額ミス・科目ミスの防ぎ方:私がやっているチェックリスト公開

「経理って、細かい数字が多くて間違えそう…」
そうですよね、私もFPとしてお客様の数字を扱うときは、細心の注意を払っています。
ここでは、私が銀行員時代やFP業務で実践している、ミスを防ぐための簡単なチェックリストをご紹介しますね。

  • □ 月に一度は銀行口座の残高と帳簿の残高が合っているか確認する。
    (ズレていたら、どこかで入力漏れやミスがある証拠!)
  • □ クレジットカードの明細と帳簿の入力内容を突き合わせる。
    (意外と見落としがちなポイントです)
  • □ 領収書や請求書と、会計ソフトへの入力内容をランダムに数件チェックする。
    (金額の桁間違いや、日付の間違いがないか)
  • □ 売上や大きな経費の計上漏れ、二重計上がないか、定期的に確認する。
  • □ 勘定科目に迷ったら、過去の同じような取引はどう処理したか確認する。
    (一貫性を持たせることが大事です)
  • □ 会計ソフトの自動仕訳ルールを設定している場合、定期的にそのルールが正しいか見直す。

全部を完璧にやろうとすると大変なので、まずはできるところからでOKです。
特に、お金の出入り口である銀行口座との照合は、ミスを発見する上で非常に効果的ですよ。

デジタル時代の申告術:クラウドとスマホで効率化

最近は本当に便利な時代になりました。
確定申告も、昔に比べてずっと楽に、効率的にできるようになっています。
ここでは、デジタルツールを活用した最新の申告術をご紹介しますね。

スマホだけで完結!2025年最新のe-Tax事情

「確定申告って、パソコンがないとできないんでしょ?」
いえいえ、そんなことはありません!
最近は、スマートフォンだけでe-Tax申告が完結できるケースが増えています。

マイナンバーカードと、マイナンバーカード読み取りに対応したスマホがあれば、専用アプリを使って申告データの作成から送信まで行えるんです。
特に、2025年(令和7年)の申告に向けては、さらに使いやすさが向上していると予想されます。

  • マイナポータル連携の進化:
    医療費控除やふるさと納税、生命保険料控除などの証明書データを、マイナポータル経由で自動入力できる範囲がどんどん広がっています。
    これにより、面倒な手入力の手間が大幅に削減!
  • 対応会計ソフトの充実:
    スマホ対応のクラウド会計ソフトを使えば、日々の帳簿付けから申告データの作成、そしてe-Tax連携まで、スマホ一台でシームレスに行えるようになってきています。

「移動中や空き時間にサッと経理作業を済ませたい」という忙しい個人事業主の方にとって、これは本当に大きなメリットですよね。
私も、出張先でスマホから経費精算をすることがよくあります。本当に便利!

クラウド会計ソフトの自動連携でミスを減らす

先ほども少し触れましたが、クラウド会計ソフトの最大の魅力の一つが、「自動連携機能」です。

  • 銀行口座(オンラインバンキング)
  • クレジットカード
  • 電子マネー
  • ネット通販サイト(Amazonや楽天など)
  • POSレジシステム

これらのサービスと会計ソフトを連携させておくと、取引データが自動でソフトに取り込まれ、AIが勘定科目を推測して仕訳候補を提案してくれます。
これにより、

  • 入力の手間が劇的に減る!
  • 入力ミスや転記ミスが起こりにくくなる!
  • 記帳漏れを防ぎやすくなる!

という、まさに一石三鳥の効果が期待できます。
「毎日の記帳が面倒で続かない…」という方でも、この自動連携機能を使えば、経理作業のハードルがぐっと下がるはずです。

チャットGPTと一緒に帳簿づけ?AI時代の新習慣

最近話題のチャットGPTのような生成AI。
「もしかして、AIが全部帳簿付けしてくれるようになるの?」なんて期待しちゃいますよね。

現時点では、チャットGPTそのものが直接的に会計帳簿を作成したり、税務申告を代行したりするわけではありません。
しかし、AI技術は会計ソフトの世界でも確実に進化していて、私たちの経理業務をサポートしてくれています。

AI-OCRによる領収書読み取り

スマホで領収書をパシャリと撮るだけで、AIが日付や金額、店名などを読み取ってデータ化してくれる機能。
手入力の手間が省けて、本当に便利です。精度もどんどん上がっています。

AIによる自動仕訳提案

過去の取引データや一般的な会計ルールを学習したAIが、「この取引は、たぶんこの勘定科目ですね」と提案してくれます。
私たちはそれ確認して承認するだけ、というケースも増えてきました。

AIチャットボットによるサポート

会計ソフトの使い方でわからないことがあったり、簡単な税務の疑問があったりしたときに、AIチャットボットが24時間答えてくれるサービスも。

もちろん、AIの提案が100%正しいとは限りませんし、最終的な判断は私たち人間が行う必要があります。
でも、AIを賢く活用することで、経理業務の効率化やミスの削減に繋がるのは間違いありません。
AIは「怖いもの」ではなく、「頼れるアシスタント」として、上手に付き合っていきたいですね。

今日からできる!青色申告特別控除の準備アクション

「よし、青色申告、やってみようかな!」
そう思ってくれたあなたへ。
最後に、今日から始められる具体的な準備アクションを3つのステップでご紹介します。
難しく考えずに、まずは一歩踏み出してみましょう!

ステップ1:まずは開業届を提出しよう

まだ事業を始めたばかりで開業届を出していない、という方は、まずここからスタートです。

1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」を入手する
国税庁のホームページからダウンロードできますし、税務署の窓口でもらえます。

2. 必要事項を記入する
氏名、住所、屋号(お店や事業の名前)、事業内容などを記入します。
書き方がわからなければ、税務署の人に聞けば教えてくれますよ。

3. 税務署に提出する
納税地(基本的には住所地)を管轄する税務署に持参するか、郵送します。e-Taxでも提出可能です。
提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内です。

そして、この開業届と一緒に、「所得税の青色申告承認申請書」も提出してしまうのがおすすめ!
これで、青色申告を始めるための第一歩は完了です。

ステップ2:帳簿づけ習慣を作るには「週1ルール」

青色申告で一番大切なのは、やっぱり日々の帳簿付け。
でも、「毎日やるのは大変…」って思いますよね。
そこでおすすめなのが、「週1ルール」です。

  • 毎週、決まった曜日・時間に帳簿付けタイムを作る。
    (例:毎週月曜日の午前中に1時間だけ、など)
  • その週にあった取引の領収書や請求書をまとめて処理する。
  • 会計ソフトの自動取り込み機能などを活用して、効率的に入力する。

1週間分なら、それほど溜まらずに処理できるはず。
記憶も新しいうちに処理できるので、ミスも減らせます。
「週末にご褒美のカフェで帳簿付け♪」みたいに、ちょっとした楽しみとセットにするのもいいかもしれませんね。
大切なのは、無理なく続けられる仕組みを作ることです。

ステップ3:年末までにやるべきことリスト

確定申告は年明けからですが、実は年末までにやっておくべきこともいくつかあります。
慌てないように、早めにチェックしておきましょう。

  • □ 年間の売上と経費の見込み額をざっくり把握する。
    (利益が出そうか、赤字になりそうか)
  • □ 節税対策を検討する(ふるさと納税、iDeCo、小規模企業共済など)。
    (これらは年内に手続きが必要なものが多いです)
  • □ 30万円未満で買える必要な事業用資産があれば、年内に購入を検討する。
    (少額減価償却資産の特例を活用するため)
  • □ 未処理の領収書や請求書がないか、机の周りやカバンの中を大掃除!
  • □ 会計ソフトへの入力漏れがないか、最終チェック。
  • □ 生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書など、控除に必要な書類が届いているか確認する。

年末は何かと忙しいですが、このひと手間が、年明けの確定申告をぐっと楽にしてくれますよ。

まとめ

さて、ここまで青色申告特別控除について、かなり詳しくお話ししてきました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

青色申告特別控除は、「知らない」と「もったいない」が本当に紙一重の制度です。
最大65万円の控除は、個人事業主にとって本当に大きなメリット。
「難しそう…」というイメージだけで諦めてしまうのは、本当にもったいない!

確かに、最初は少し勉強したり、慣れない作業があったりするかもしれません。
でも、デジタルツールを賢く活用して、正しい知識を身につければ、65万円控除も決して夢ではありません。

会計ソフトの進化は目覚ましく、簿記の知識があまりなくても、日々の取引を入力するだけで、複雑な計算や書類作成をサポートしてくれます。
e-Taxも、スマホで手軽にできるようになってきています。

大切なのは、最初の一歩を踏み出す勇気。
そして、わからないことは一人で抱え込まずに、税務署や商工会議所、税理士さんなどの専門家、あるいは私のようなファイナンシャルプランナーに気軽に相談してみてください。
「美咲の小さな会社のお金相談室」のコメント欄でも、いつでもご質問お待ちしていますよ!

「大丈夫、一歩ずつ一緒に進んでいきましょう!」

この記事が、あなたの青色申告へのチャレンジを後押しできたら、こんなに嬉しいことはありません。
応援しています!